こんな時どうする?所有者が死亡しているお車の売却について
小泉です(^^)/
今日は真面目なお話をしようと思います!
テーマは”所有者が亡くなっている場合の車の売却について”です!
今回のお話は一般的な所有者死亡の場合ですので、必要な書類が変わってくる場合もあります。

最初に
売却しようとしている普通車の車検証上の所有者の方が亡くなっている場合
代表相続人を立てる必要があります。
名義変更の際に必要になるものは、
◎戸籍謄本
◎改製原戸籍
◎遺産分割協議書
◎代表相続人となる方の実印、印鑑証明
となります。
聞きなれない単語が出てきたと思いますので解説していきますね(@_@)
◎戸籍謄本について
この書類は所有者の方が死亡したという事実を証明するために必要となります。市役所で取得可能です。
相続対象者が結婚等で籍を外している場合、戸籍謄本には記載されないため改製原戸籍も必要となります。
※ホチキスで閉じられていますが、これを外してしまうと書類の効力が無くなってしまうため
くれぐれも外さないようお願いします。
◎改製原戸籍について
この書類は家族構成、つまり相続の対象になる方々が記載されている書類となります。市役所で取得可能です。
戸籍謄本で相続対象者全員が記載されていない場合に必要となります。
※こちらもホチキスを外さないようお願いします。
◎遺産分割協議書について
アップルでご用意致します。
相続対象となる方全員の実印を押していただく必要があります。
◎代表相続人となる方の実印と印鑑証明
代表相続人の方の実印とそれを証明するための印鑑証明が必要となります。
具体的な流れとしては
アップルで金額を聞き納得したら遺産分割協議書をもらいます。
その後市役所へ行き、戸籍謄本と改製原戸籍と印鑑証明を取りに行きます。
家に着いたら遺産分割協議書に相続対象の方全員の名前や住所と実印を押してもらって
後日お車の入庫の際に渡していただき契約書を書く流れがスムーズかと思います。
いかがでしたでしょうか?
分からない場合は市役所で死亡の事実が分かるものと相続対象者が分かるものが欲しい
と言えば対応していただけるかと思います。
もちろんケースバイケースですので、必要な書類が変わってくる場合もあります。
その際には当店にご来店いただければお客様に合った提案ができると思いますので
お気軽にご相談下さいね(^^)/
戸籍謄本、改製原戸籍について 蒲郡市ホームページより https://www.city.gamagori.lg.jp/unit/shimin/toshohon.html



